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2007/5/18更新

知ってますか?

 

飲酒・酒酔い・過労運転の罰則

  • 酒気帯び運転⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 酒酔い運転⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 過労運転⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

ここが重要!!

飲酒運転車両への同乗如何を問わず、飲酒運転をそそのかしたり、飲酒運転を行うことを認識しながら車両を貸したり、酒類を提供した場合は、飲酒運転の共犯として運転者と同様に刑事罰を問われることがあります。

 

・・・やっぱり飲んだら乗るな、乗るなら運転代行ですね・・・

 

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